2019-12-06 第200回国会 参議院 本会議 第11号
これらの指摘を踏まえ、本報告書では、本審査会が行政機関に特定秘密の提示や特定秘密の指定の適否を判断するための説明を求めた場合における真摯な対応、特定秘密の非公知性の判断根拠に関する十分かつ明確な説明、特定秘密文書中の特定秘密該当箇所への明確な表示、特定秘密の指定の有効期間の適切な設定、独立公文書管理監の検証・監察における新たな手法の導入や分析能力の向上等を主な指摘事項として政府に適切な対応を求めています
これらの指摘を踏まえ、本報告書では、本審査会が行政機関に特定秘密の提示や特定秘密の指定の適否を判断するための説明を求めた場合における真摯な対応、特定秘密の非公知性の判断根拠に関する十分かつ明確な説明、特定秘密文書中の特定秘密該当箇所への明確な表示、特定秘密の指定の有効期間の適切な設定、独立公文書管理監の検証・監察における新たな手法の導入や分析能力の向上等を主な指摘事項として政府に適切な対応を求めています
それから、特定秘密の指定要件である非公知性について、たまたまどこかでそれが明るみに出たからといって非公知性の要件は満たされませんよというのは、政府の審査会における答弁として承っておりますけれども、やはりこの辺も、非公知、要保護性、実質秘という秘密の三要件の非公知の要件については厳格に運用する規定を設けていただきたいと思います。
今回、三十年の年次報告書に、結構いろいろ審査会で発言したりするケースが、事例がここに書いてあって、例えば、独立公文書管理監としては、特定秘密の検証・監察の中で非公知性を欠いていると思われるものがあれば、必要な確認を行い、その結果欠いていると判断すれば、指定の全部あるいは一部解除の是正の求めを行うこととなるだろうというような、ここを読みまして、役割はわかっていらっしゃるんだなと。
秘密管理性、非公知性、有用性という三要件があるんです。 今回、現地調査の査証制度が導入されたにもかかわらず、秘密保持命令に今まで同様この三要件を必要とするのは、これはハードルが高過ぎるんじゃないかなというふうに思っています。
○宗像政府参考人 まず、不正競争防止法上の営業秘密でございますけれども、先生おっしゃったとおり、秘密管理性、有用性、非公知性と。
不正競争防止法では、秘密管理性、それから有用性及び非公知性、この三つの要件を満たす営業秘密につきましては、その不正な取得や使用などについて、営業上の利益を侵害された者による差止め請求、それから損害賠償請求など民事措置、それから、委員御指摘の刑事罰も規定されているところでございます。
○糟谷政府参考人 営業秘密は、秘密として管理することでその価値が保たれるものでありまして、三つの要件、すなわち、秘密管理性、第二に非公知性、第三に有用性、この三つの要件を全て満たした場合、そのデータは営業秘密として保護をすることとしております。
別表該当性、非公知性、特段の秘匿の必要性、この三要件を充足することを要するとしている。きょうは法務省からも来ていただきましたけれども、特定秘密の指定についてはこの三要件を充足する、この理解でよろしいですか。
非公知性です。特定秘密であっても公知されているもの、これについては特定秘密ではないということですね。 そこで、二月七日の、北朝鮮の人工衛星と称する弾道ミサイルの発射事案について、防衛省はこういう資料三にあるようなことを発表しています。
それから非公知性、公になっていない。これはなかなか、秘密指定にかかわらない者からすると、検証しづらいところがあるんですが。 一番の問題は、やはり特段の秘匿性なんですよ。
○佐藤政府参考人 今御指摘のありました特定秘密の指定の適正ということに関しましては、指定の三要件というのがございまして、別表該当性、非公知性、そして特段の秘匿の必要性、この要件を満たしていなければ不適正ということになるわけでございますけれども、このような要件も満たしているということを結果として判断したという次第でございます。
前回の議論で、通信傍受の捜査を行っている過程で特定秘密をたまたまキャッチすることがあり得る、そういう答弁をいただきまして、それはそういう一つの見解なのかなと思いますが、当然これは、ですから、通信傍受捜査をしていて、何か思いもしなかった情報をキャッチされて、特定秘密にこれはなり得る、外交、安全保障上重要で、別表に該当して、非公知性がある、そういうものは特定秘密に指定されるということでよろしいか、まず警察庁警備局長
その上で、特定秘密保護法についてなんですが、まず、これは法律にのっとっていいますと、別表に定める事項、つまり防衛に関する事項であったり外交に関する事項、特定有害活動の防止に関する事項やテロリズム防止に関する事項、また公になっていないもの、非公知性であったり、その漏えいが安全保障に著しい影響を与えるものという条件を指定されるものになっているんですが、現在、本年三月末時点で三十六件の事項を特定秘密保護法
その中で、特定秘密の該当要件、非公知性、要は、秘密にしていたものが何らかの別の形で公の知るところとなった、公知の事実となった、そういうときは特定秘密には該当しないということもありますので、これから、きっとこの人質事件の関係はいろいろな検証の情報、報道が出てくると思います。そういうものに対して真摯に向き合っていただきたいということをお願いしたいと思います。 次の質問に入ります。
一般論として申し上げますと、特定秘密保護法におきまして特定秘密に指定できる情報というものは、法律の別表に掲げる事項に関する情報であるという別表該当性、また、公になっていないという非公知性、また、特に秘匿することが必要であるという特段の秘匿の必要性の三要件を満たすものに限られております。
もちろん、この中で、非公知性、特段の秘匿の必要性はあるけれども、外枠は限定はされているけれども、この中の何なんですか、そこの解釈指針、基準を書きなさいと私は言っているわけです。 それがないのはなぜでしょうか。
一つだけ各論の話をお伺いしたいのですが、特定秘密というものは、別表の該当性、そして非公知性、公になっていない、そしてもう一つが特段に秘匿する必要性、その三要件だと。それは、先ほど上川大臣も法務委員会でお話しされたのを私は聞いておりました。 私は、その非公知性の部分というものは非常に問題意識を持っております。 かつて、私も何度か質問しましたが、西山事件がありました。
○上川国務大臣 委員御指摘の運用基準のところでございます三要件ということで、その中の一つとして、非公知性の原則ということで御指摘がございました。
○国務大臣(森まさこ君) 政府の意に沿わないディスクロージャーというのはいかなるときか必ずしも明らかではございませんが、特定秘密と同一性を有する情報が報道機関により報道されるでありますとか、外国の政府により公表されるでありますとか、そういった場合に、不特定多数の人に知られるに至ったと認められる場合には非公知性が失われたということになります。
○小野次郎君 最後になりましたが、秘密指定解除の要件として非公知性を欠くというのがありますね、大臣。この非公知性を欠くというのは、政府の意に沿わない経過も、つまりそれはハッピーな理由じゃなくて要するに出ちゃったと、ディスクロージャーされたという場合も非公知性を欠くという理解でよろしいですよね。
今度の新法百二条の十七第七項で、その審査の結果をその委員会に通知するものとしておりまして、じゃ、その内容につきましては、なぜ特定秘密が提出されなかったのか、そして、なぜこの特定秘密が非公知性を失ったと判断をしたのかなど通知をいたします。そういったものの判断理由については、非常に、初めてのことでありますので、そういった機会を積み重ねてこの基準というものが確立されていくものだと考えます。
○森国務大臣 三要件は、法律の別表に限定列挙された四分野二十三の事項に該当すること、それから、公になっていない、非公知性、そして、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であることの、三つでございます。
○森国務大臣 特定秘密保護法第四条第七項に記載してありますとおり、行政機関の長は、特定秘密として指定をした情報が非公知性を含む指定の三要件を欠くに至ったときには、速やかにその指定を解除することとなっております。
その三要件の二番目に、公になっていない、非公知性について今お話があったのですが、非公知性、公になっていない。公になったときに、特定秘密の要件を満たさなくなったときに、特定秘密として指定し得ないですとか、いろいろこれまでもお話を伺ってきましたが、その非公知性が失われた特定秘密というものは必ず開示をされるのかどうかを大臣に伺います。
他方、仮にでございますけれども、特定秘密の内容にわたらない、具体的内容は暴露はしないけれども、こういう事項、事柄について特定秘密に指定されている、しかしながら、これは、特定秘密保護法三条に定めますところの要件、別表該当性でありますとか非公知性でありますとか、それを指定して保護する特段の必要性というものについて要件を満たしていないというふうに考える場合には、特定秘密そのものを通報しなくても、こういうものが
○国務大臣(森まさこ君) これは、第三条の「公になっていないもの」、つまり非公知性の要件を欠くと思われますので、一度開示したものはならないと思います。
そして、御質問のその別表の該当性については、それは個別にこの別表の該当性、そしてさらに非公知性、そしてその漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるというふうに行政機関の長が判断したときに該当いたします。
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密の指定、まず指定をするときに別表で限定をし、そして三要件、つまり別表に当たり、そして非公知性があり、そして特に秘匿する必要があるというふうに限定をしております。 そのほかに、有効期限を諸外国の中でも最も短い五年以内というふうにいたしまして、その確認を、チェックを利かせていくということにしたわけでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密はこの法案の別表に該当するもので、非公知性、そして特に秘匿する必要性があれば外務大臣が指定をすることができますが、現行の特定管理秘密、その中でというふうに考えております。
したがいまして、特定秘密として指定されるためには、別表該当性、非公知性、秘匿の必要性の三つの要件を満たしていることが必要でございます。 御質問の技術開発に係る情報につきましては、具体的にどのようなものであるかが明らかでないため確たることは申し上げられませんけれども、このような指定の要件を満たさなければ特定秘密に指定されることはないものと考えているところでございます。
したがいまして、ここに該当して、しかも、先ほど申し上げましたように、非公知性であり、あるいは特段の秘匿の必要性があるというそれらの要件を満たしているものであれば指定される可能性はあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしましても、この指定の対象といいますのは、行政機関が持っている情報ということになりますので、そこのところがクリアされているということがまず大前提ということになります。